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許可申請
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こんなお困りがあればぜひ相談してください
許可を取得したいが、何から手を付ければよいかわからない
資金はいくら必要なのか、足りるのか不安だ
営業所の場所が今のところで大丈夫なのか心配
うちの会社は緑ナンバーが必要なのか?正確に知りたい

「何もわからないけど、大丈夫かな?」
一般貨物自動車運送事業の許可取得は、初めての方にとって分からないことが多い手続きです。
「営業所はここで大丈夫?」
「車庫はどこにすればいい?」
「車は5台必要なの?」
「資金はいくら用意すればいい?」
「そもそも自分の場合、許可を取れるの?」
まずは現在の状況やこれからやりたいことをお聞きし、許可取得に向けて何が必要なのかを一緒に整理するところから始めます。
一般貨物自動車運送事業許可|ご相談から開業までの流れ
まずはお話をお聞かせください
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。
最初から完璧に準備していただく必要はありません。
「運送業を始めたい」
「今の仕事から運送業へ進出したい」
「車を何台か持っているけど許可が取れるのかわからない」
など、現在考えていることをお聞かせください。
事業の予定、営業所・車庫の候補、車両、人員、資金などを確認し、現在の状況から許可取得までに何を準備すればよいのかを整理します。
STEP 2 「この場所・この計画で大丈夫?」を一つずつ確認します
許可申請で大切なのは、書類を作ることだけではありません。
営業所や車庫、人員、車両、資金など、それぞれに満たさなければならない要件があります。
そこで、最初の段階で一つずつ確認していきます。
営業所
都市計画法、建築基準法、使用権原などを確認し、運送業の営業所として使用できるのかを確認します。
車庫
車両を必要台数収容できる広さがあるか、前面道路の幅員などに問題がないかを確認します。
運行管理者・整備管理者
必要な資格者を確保できるのか、資格や実務経験などを確認します。
車両
原則として最低5台以上の車両を確保する必要があります。
現在所有している車両を使用できるのか、これから購入・リースする必要があるのかも確認します。
資金
車両費、施設費、人件費、燃料費など、事業開始に必要となる資金を積算し、必要な資金を確認します。
役員法令試験
常勤の役員の方が受験する役員法令試験についても、受験者や試験の流れをご説明します。
「ここがダメだから終わり」ではなく、代替案がないか、別の方法で要件を満たせないかも含めて一緒に考えます。
STEP 3 行政にも確認して、「本当に大丈夫か」を確かめます
候補地や事業計画について、必要に応じて関係行政庁や運輸支局へ事前に確認します。
営業所・車庫について、
- 都市計画法上の問題はないか
- 建築基準法上、営業所として使用できるか
- 使用権原に問題はないか
- 前面道路の幅員は要件を満たしているか
などを確認します。
必要に応じて道路管理者への道路幅員証明の取得や、建築関係部署への確認なども行います。
申請書を作ってから「この場所では許可が取れません」とならないよう、事前の確認を大切にしています。
STEP 4 必要なものが見えてきたら、申請準備を進めます
ここまでの確認で、許可取得に向けて何を準備すればよいのかが明確になります。
必要な書類を整理し、申請書類を作成します。
また、事業開始に必要な所要資金を確定し、金融機関から残高証明を取得していただきます。
この段階では、
「何をいつまでに用意すればいいの?」
ということがないよう、必要な準備を一つずつご案内します。
STEP 5 いよいよ運輸局へ許可申請
準備が整ったら、運輸局へ一般貨物自動車運送事業の許可申請を行います。
申請後は、運輸局からの補正や追加資料の求めなどがあれば対応します。
また、役員法令試験を受験していただきます。
役員法令試験は合格が必要ですが、受験は2回まで可能です。
申請後も、ただ結果を待つだけではありません。
必要な対応を確認しながら、許可取得まで進めていきます。
STEP 6 許可が出たら、いよいよ「営業できる状態」へ
許可が下りても、すぐにトラックを緑ナンバーにして営業開始、というわけではありません。
許可取得後には、開業に向けた準備があります。
許可取得後に行う主な手続き
- 登録免許税の納付
- 運行管理者・整備管理者の選任
- 車両登録に必要な連絡書の発行
- 車両の登録手続き
- 緑ナンバーへの変更
- 任意保険の切り替え
許可取得後に何をすればよいのかも、順番にご案内します。
STEP 7 必要な届出をして、運送業のスタートへ
車両の登録・ナンバー変更などが完了したら、いよいよ事業開始です。
事業開始後は、
- 運輸開始届
- 運賃料金設定届
など、必要な届出を行います。
これらの手続きまで完了し、運送業を始めるための一連の準備が整います。
「何もわからない」からでも大丈夫です
一般貨物自動車運送事業の許可取得は、営業所、車庫、車両、人員、資金、行政手続きなど、確認することがたくさんあります。
だからこそ、
「何を準備すればいいのかわからない」
という段階でご相談いただいて構いません。
現在の状況をお聞きして、
何ができていて、何が足りなくて、次に何をすればいいのか。
一つずつ整理しながら、許可取得、そして開業まで進めていきます。
「これで大丈夫かな?」と思ったら、まずはご相談ください。
相談は無料です。
まだ依頼するか決めていなくても構いません。
まずは現在の状況をお聞かせください。
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。緑ナンバーが必要かどうかだけでも構いません。
ご相談・ヒアリング
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。
最初から完璧に準備していただく必要はありません。
「運送業を始めたい」
「今の仕事から運送業へ進出したい」
「車を何台か持っているけど許可が取れるのかわからない」
など、現在考えていることをお聞かせください。
事業の予定、営業所・車庫の候補、車両、人員、資金などを確認し、現在の状況から許可取得までに何を準備すればよいのかを整理します。
要件と現況の確認・お見積り
「この場所・この計画で大丈夫?」を一つずつ確認します
許可申請で大切なのは、書類を作ることだけではありません。
営業所や車庫、人員、車両、資金など、それぞれに満たさなければならない要件があります。
そこで、最初の段階で一つずつ確認していきます。
営業所
都市計画法、建築基準法、使用権原などを確認し、運送業の営業所として使用できるのかを確認します。
車庫
車両を必要台数収容できる広さがあるか、前面道路の幅員などに問題がないかを確認します。
運行管理者・整備管理者
必要な資格者を確保できるのか、資格や実務経験などを確認します。
車両
原則として最低5台以上の車両を確保する必要があります。
現在所有している車両を使用できるのか、これから購入・リースする必要があるのかも確認します。
資金
車両費、施設費、人件費、燃料費など、事業開始に必要となる資金を積算し、必要な資金を確認します。
役員法令試験
常勤の役員の方が受験する役員法令試験についても、受験者や試験の流れをご説明します。
そのほか「ここがダメだから終わり」ではなく、代替案がないか、別の方法で要件を満たせないかも含めて一緒に考えます。
必要書類の収集・要件調査(行政機関との協議・調整)
書類収集と申請書類作成
候補地や事業計画について、必要に応じて関係行政庁や運輸支局へ事前に確認します。
営業所・車庫について、
- 都市計画法上の問題はないか
- 建築基準法上、営業所として使用できるか
- 使用権原に問題はないか
- 前面道路の幅員は要件を満たしているか
などを確認します。
必要に応じて道路管理者への道路幅員証明の取得や、建築関係部署への確認なども行います。
運輸支局へ許可申請
STEP 4 必要なものが見えてきたら、申請準備を進めます
ここまでの確認で、許可取得に向けて何を準備すればよいのかが明確になります。
必要な書類を整理し、申請書類を作成します。
また、事業開始に必要な所要資金を確定し、金融機関から残高証明を取得していただきます。
この段階では、
「何をいつまでに用意すればいいの?」
ということがないよう、必要な準備を一つずつご案内します。運輸支局へ申請書類を提出いたします。
標準審査期間はここから3カ月~5カ月です。
運輸支局へ許可申請
運輸支局へ申請書類を提出いたします。
標準審査期間はここから3カ月~5カ月です。
役員法令試験
申請をした月以降の奇数月に、役員の方が法令試験を受験します。
30問中24問で合格、不合格の場合は、もう一回受験ができます。
運輸局の審査
運送業許可の標準審査期間は申請から3カ月~5カ月です。運輸局から指摘があれば、補正対応等を行います。
運輸局より許可処分
審査終了後、問題が無ければ許可処分となります。許可後は1年内に運輸開始届を提出しなければなりません。
登録免許税納付
許可後に登録免許税12万円を納付していただきます。
運行管理者・整備管理者の選任届
運輸開始前確認届
連絡書の発行(緑ナンバーへのナンバープレート変更登録)
決定している運行管理者・整備管理者の選任届を陸運支局へ届出します。
運転者や情報、社員の社会保険加入、車両情報と任意保険加入の報告等を届出します。
緑ナンバーへの登録のため連絡書を発行しナンバー変更を行います。(別途報酬で出張封印の手続きも当事務所で可能です)
運賃料金設定届提出
運賃料金表を設定し届出します。(開始届と同時にします。)
運賃表の届出
運輸開始届提出
運賃料金設定届を運輸支局へ提出します。
運輸開始届も運輸支局へ提出します。(許可から1年以内に提出しなければなりません。)
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