白ナンバーダンプ運用の不安は、
緑ナンバー取得で安心経営へ   





運送業界20年の専門行政書士が申請から許可取得、事業開始まで





ワンストップで伴走します

白ナンバーの不安、抱えたままになっていませんか

現在の運搬行為が違法なのか不安だ

運送業許可が必要なのかどうか、自社のケースで知りたい

元請け先から緑ナンバーが必要だといわれてしまった

緑ナンバーを取得するのに、何から始めればよいかわからない

その不安

すべて整理できます。

白ナンバーでの運搬が違法(白トラ)にあたるのか、それとも許可が必要なケースなのかは、業務内容を整理すれば明確に判断できます。

以下の3点を一つずつ丁寧に整理します。

1.「白トラ」に該当するかどうかの法的判定

2.貴社の状況で、実際に許可が必要かどうか

3.どの進め方が、貴社にとって最も現実的か

「白トラ(白ナンバートラック)」規制強化は2026年4月から運用開始!

2026年4月1日から改正貨物自動車運送事業法が施行され、白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。これにより、違法な有償運送を行う白トラ事業者に委託した荷主側も処罰対象となり、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

特に建設業界の自家用ダンプ運用に影響が出やすく、一部の単独運送行為が規制対象となります。すべてが運行禁止になるわけではなく、従来通り問題ないケースも存在しますが、多くの企業が違法リスクを懸念し、緑ナンバー事業者への切り替えを検討しています。

当事務所では、貴社の業務内容を精査し、緑ナンバー許可が必要か否かを判断。必要な場合は現事業状態から最短で許可取得・事業再開をサポートします。これにより、違法リスクを解消し、安心の事業運営を支援いたします。

グレーな状態から抜け出し、安心して営業できる状態へ

違法かどうかを正しく判断し、必要な対応を取ることで、
不安なく事業に集中できる環境を整えます。

相談事例

FAQ

残土の運搬を請負契約で行っているが、緑ナンバーは必要なのか

請負契約であっても、実質残土の運搬のみである場合は緑ナンバーが必要になるでしょう。土木工事全体を請負っている場合で、やむを得ず残土の運搬業務が発生する場合は許可は不要になるでしょう。

産業廃棄物収集運搬があれば、緑ナンバーは要らないの、どっちかよくわからなくなってきた。

産業廃棄物収集運搬の許可と緑ナンバーは別の法律です。必要なケース、不必要なケースがあります。
(産業廃棄物収取運搬と緑ナンバーの関係はこちらで解説しています。)

緑ナンバー取得に資金はどのくらい必要になるのか。

一般的には、1,500万円~2,500万円くらいが多いです。人件費、燃料費、修繕費、車両費、施設使用料、保険料、税金など、およそ6カ月~1年の運転資金を金融機関に確保し、申請から許可取得までキープしておく必要があります。

運行管理者・整備管理者の資格者がいないし、あてもない。どうすればよいのか。

運行管理者、整備管理者は申請時点ではまだ確定していなくても構いません。許可処分後、事業開始までに選任する必要があります。どうしても見つからない場合は、新たに常勤で雇い入れる必要があるでしょう。

個人でも緑ナンバーはとれるの?

許可自体は個人でも取得可能です。しかし、車両5台、運転手5名など個人事業主でも主な要件は法人と変わりませんので、現実的にはかなりハードルが高いといえます。法人での申請をお勧めします。

サービスと料金

一般貨物自動車運送事業許可

要件調査・許可取得から開業届までフルパック
緑ナンバーの取得はこちら。許可取得だけでなく開業届の提出までのフルパックです。丸ごとおまかせください。

528,000円(税込)

運送業スタート支援
(初回巡回指導対策付き)

運送事業には安全管理、運行管理、整備管理、労務管理と様々な管理が欠かせません。
帳票管理をはじめじめ初回の巡回指導対策を通じて適正管理の確立を支援いたします。

150,000円(税込)~
(規模に応じてお見積り)

出張封印サービス

許可後、車両を緑ナンバーに変更する場合、通常5台を運輸支局へ持込ナンバー変更する必要があります。出張封印資格のある当事務所では、お客様の事業所にてナンバー交換と封印の取り付けが可能です。手間も時間も節約できます。

38,000円(税込)
(5台セットで)

緑ナンバー取得のサービスの流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。緑ナンバーが必要かどうかだけでも構いません。

STEP
1

ご相談・ヒアリング

現状をヒアリング、許可が必要かどうか。
不安点などもお聞きしご相談いたします。
許可が必要ない場合も明確にお伝えいたします。

STEP
2

ご提案・お見積り

許可の要否を含めて、ご提案、お見積りをご提示いたします。

STEP
3

必要書類の収集・要件調査(行政機関との協議・調整)
申請書類作成

申請に対する要件を一つ一つ調査し、行政機関へ事前相談をおこない進めていきます。
調査を進めて申請書類の作成をいたします。

STEP
4

運輸支局へ許可申請

運輸支局へ申請書類を提出いたします。
標準審査期間はここから3カ月~5カ月です。

STEP
5

役員法令試験

申請をした月以降の奇数月に、役員の方が法令試験を受験します。
30問中24問で合格、不合格の場合は、もう一回受験ができます。

STEP
6

運輸局の審査

運送業許可の標準審査期間は申請から3カ月~5カ月です。運輸局から指摘があれば、補正対応等を行います。

STEP
7

運輸局より許可処分

審査終了後、問題が無ければ許可処分となります。許可後は1年内に運輸開始届を提出しなければなりません。

STEP
8

登録免許税納付

許可後に登録免許税12万円を納付していただきます。

STEP
9

運行管理者・整備管理者の選任届
運輸開始前確認届
連絡書の発行(緑ナンバーへのナンバープレート変更登録)

決定している運行管理者・整備管理者の選任届を陸運支局へ届出します。
運転者や情報、社員の社会保険加入、車両情報と任意保険加入の報告等を届出します。
緑ナンバーへの登録のため連絡書を発行しナンバー変更を行います。(別途報酬で出張封印の手続きも当事務所で可能です)

STEP
10

運賃料金設定届提出

運賃料金表を設定し届出します。(開始届と同時にします。)

STEP
11

運賃表の届出
運輸開始届提出

運賃料金設定届を運輸支局へ提出します。
運輸開始届も運輸支局へ提出します。(許可から1年以内に提出しなければなりません。)

STEP
12

現在の業務が運送業許可が必要なのか
必要な場合は取得できるのか
取得するにはどのような条件が必要なのか
具体的に、今の事務所は車庫はそのまま運送業で使えるのか・・・など
相談は無料です。現在の運用に不安のある方どうぞご連絡ください。

お電話での無料相談はこちらへ

白ナンバー運行が不安な方も、許可が必要かどうかだけでもどうぞご相談ください
ご相談は無料です。

    産業廃棄物収集運搬許可の有無(任意)

    取得済みの建設業許可の種類(任意)

    運搬車両(貨物)の保有台数(任意)

    代表挨拶

    代表挨拶


    現場を知る行政書士として、貴社の「安心」をで守ります
    運送業界で20年、ドライバーから管理職、法務まで現場の酸いも甘いも経験してきました。その中で痛感するのは、「ルールを知らないことによる経営の脆さ」です。

    法改正により、これまで慣習で行われていた白ナンバーでの運搬が、突然「違法」とみなされる時代となりました。現場の判断だけでリスクを抱え込み、ある日突然、元請け先から取引停止を言い渡される。そんな状況を生まないために

    「本当に許可が必要なのか?」「今の体制で許可はとれるのか?」という疑問に、私は「現場の言葉」と「法律の知見」の両面からお答えします。

    まずは「許可が必要なのか」を確認するだけでも結構です。現場を知る行政書士として、貴社の事業継続と発展のために、全力を尽くすことをお約束します。

    行政書士 髙山 康男

    事務所概要

    OFFICE PROFILE

    事務所名行政書士髙山康男事務所
    代表行政書士髙山 康男
    登録番号日本行政書士連合会会員 登録番号 第24143936号
    群馬県行政書士会 会員 会員番号 第3515号 高崎支部所属
    所在地〒370-1203
    群馬県高崎市矢中町46番地2 ロキシー・プラセール202号
    連絡先電話番号 027-386-6852
    携帯番号 090-2198-5506
    FAX   027-386-6856
    メール  mail@gyosei-takayama.com
    営業時間9:00~19:00(事前にご連絡をいただければ、時間外も対応いたします。)

    アクセス

    ACCESS

    電車でお越しの場合

    JR倉賀野駅より徒歩20分。高崎市巡回バス(ぐるりん)、矢中西バス停より徒歩1分

    車でお越しの場合

    駐車する際はお声かけください