
2026年4月法改正
建設業の白ナンバーダンプ運用で、法令対応に不安のある事業者様へ
白ナンバーダンプ運用の不安は、
緑ナンバー取得で安心経営へ
運送業界20年の専門行政書士が申請から許可取得、事業開始まで
ワンストップで伴走します
あなたの会社が緑ナンバーが必要かどうか無料で確認してみる
白ナンバーの不安、抱えたままになっていませんか
現在の運搬行為が違法なのか不安だ
運送業許可が必要なのかどうか、自社のケースで知りたい
元請け先から緑ナンバーが必要だといわれてしまった
緑ナンバーを取得するのに、何から始めればよいかわからない


当事務所が選ばれる3つの理由
相談事例
FAQ
残土の運搬を請負契約で行っているが、緑ナンバーは必要なのか
請負契約であっても、実質残土の運搬のみである場合は緑ナンバーが必要になるでしょう。土木工事全体を請負っている場合で、やむを得ず残土の運搬業務が発生する場合は許可は不要になるでしょう。
産業廃棄物収集運搬があれば、緑ナンバーは要らないの、どっちかよくわからなくなってきた。
産業廃棄物収集運搬の許可と緑ナンバーは別の法律です。必要なケース、不必要なケースがあります。
(産業廃棄物収取運搬と緑ナンバーの関係はこちらで解説しています。)
緑ナンバー取得に資金はどのくらい必要になるのか。
一般的には、1,500万円~2,500万円くらいが多いです。人件費、燃料費、修繕費、車両費、施設使用料、保険料、税金など、およそ6カ月~1年の運転資金を金融機関に確保し、申請から許可取得までキープしておく必要があります。
運行管理者・整備管理者の資格者がいないし、あてもない。どうすればよいのか。
運行管理者、整備管理者は申請時点ではまだ確定していなくても構いません。許可処分後、事業開始までに選任する必要があります。どうしても見つからない場合は、新たに常勤で雇い入れる必要があるでしょう。
個人でも緑ナンバーはとれるの?
許可自体は個人でも取得可能です。しかし、車両5台、運転手5名など個人事業主でも主な要件は法人と変わりませんので、現実的にはかなりハードルが高いといえます。法人での申請をお勧めします。
サービスと料金
一般貨物自動車運送事業許可
要件調査・許可取得から開業届までフルパック
緑ナンバーの取得はこちら。許可取得だけでなく開業届の提出までのフルパックです。丸ごとおまかせください。
528,000円(税込)
運送業スタート支援
(初回巡回指導対策付き)
運送事業には安全管理、運行管理、整備管理、労務管理と様々な管理が欠かせません。
帳票管理をはじめじめ初回の巡回指導対策を通じて適正管理の確立を支援いたします。
150,000円(税込)~
(規模に応じてお見積り)
出張封印サービス
許可後、車両を緑ナンバーに変更する場合、通常5台を運輸支局へ持込ナンバー変更する必要があります。出張封印資格のある当事務所では、お客様の事業所にてナンバー交換と封印の取り付けが可能です。手間も時間も節約できます。
38,000円(税込)
(5台セットで)
緑ナンバー取得のサービスの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。緑ナンバーが必要かどうかだけでも構いません。
ご相談・ヒアリング
現状をヒアリング、許可が必要かどうか。
不安点などもお聞きしご相談いたします。
許可が必要ない場合も明確にお伝えいたします。
ご提案・お見積り
許可の要否を含めて、ご提案、お見積りをご提示いたします。
必要書類の収集・要件調査(行政機関との協議・調整)
申請書類作成
申請に対する要件を一つ一つ調査し、行政機関へ事前相談をおこない進めていきます。
調査を進めて申請書類の作成をいたします。
運輸支局へ許可申請
運輸支局へ申請書類を提出いたします。
標準審査期間はここから3カ月~5カ月です。
役員法令試験
申請をした月以降の奇数月に、役員の方が法令試験を受験します。
30問中24問で合格、不合格の場合は、もう一回受験ができます。
運輸局の審査
運送業許可の標準審査期間は申請から3カ月~5カ月です。運輸局から指摘があれば、補正対応等を行います。
運輸局より許可処分
審査終了後、問題が無ければ許可処分となります。許可後は1年内に運輸開始届を提出しなければなりません。
登録免許税納付
許可後に登録免許税12万円を納付していただきます。
運行管理者・整備管理者の選任届
運輸開始前確認届
連絡書の発行(緑ナンバーへのナンバープレート変更登録)
決定している運行管理者・整備管理者の選任届を陸運支局へ届出します。
運転者や情報、社員の社会保険加入、車両情報と任意保険加入の報告等を届出します。
緑ナンバーへの登録のため連絡書を発行しナンバー変更を行います。(別途報酬で出張封印の手続きも当事務所で可能です)
運賃料金設定届提出
運賃料金表を設定し届出します。(開始届と同時にします。)
運賃表の届出
運輸開始届提出
運賃料金設定届を運輸支局へ提出します。
運輸開始届も運輸支局へ提出します。(許可から1年以内に提出しなければなりません。)
緑ナンバーについての無料相談
現在の業務が運送業許可が必要なのか
必要な場合は取得できるのか
取得するにはどのような条件が必要なのか
具体的に、今の事務所は車庫はそのまま運送業で使えるのか・・・など
相談は無料です。現在の運用に不安のある方どうぞご連絡ください。
お電話での無料相談はこちら
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白ナンバー運行が不安な方も、許可が必要かどうかだけでもどうぞご相談ください
ご相談は無料です。
メールでの無料相談はお問い合わせフォームからどうぞ
代表挨拶

代表挨拶
現場を知る行政書士として、貴社の「安心」をで守ります
運送業界で20年、ドライバーから管理職、法務まで現場の酸いも甘いも経験してきました。その中で痛感するのは、「ルールを知らないことによる経営の脆さ」です。
法改正により、これまで慣習で行われていた白ナンバーでの運搬が、突然「違法」とみなされる時代となりました。現場の判断だけでリスクを抱え込み、ある日突然、元請け先から取引停止を言い渡される。そんな状況を生まないために
「本当に許可が必要なのか?」「今の体制で許可はとれるのか?」という疑問に、私は「現場の言葉」と「法律の知見」の両面からお答えします。
まずは「許可が必要なのか」を確認するだけでも結構です。現場を知る行政書士として、貴社の事業継続と発展のために、全力を尽くすことをお約束します。
行政書士 髙山 康男
事務所概要
OFFICE PROFILE
| 事務所名 | 行政書士髙山康男事務所 |
| 代表行政書士 | 髙山 康男 |
| 登録番号 | 日本行政書士連合会会員 登録番号 第24143936号 群馬県行政書士会 会員 会員番号 第3515号 高崎支部所属 |
| 所在地 | 〒370-1203 群馬県高崎市矢中町46番地2 ロキシー・プラセール202号 |
| 連絡先 | 電話番号 027-386-6852 携帯番号 090-2198-5506 FAX 027-386-6856 メール mail@gyosei-takayama.com |
| 営業時間 | 9:00~19:00(事前にご連絡をいただければ、時間外も対応いたします。) |
アクセス
ACCESS
電車でお越しの場合
JR倉賀野駅より徒歩20分。高崎市巡回バス(ぐるりん)、矢中西バス停より徒歩1分
車でお越しの場合
駐車する際はお声かけください

