一般貨物自動車運送事業許可の取得サポート

サービスの流れ

お問い合わせ・ご面談

まずはお気軽にご相談ください。お電話・メール・フォームで受け付けています。
後日、お話を伺いながら、必要な条件や手続きの流れをご説明します。

STEP
1

お見積り・ご契約

内容を確認後、お見積りを提示。
ご契約・ご入金後に具体的な調査・準備を開始します。

STEP
2

現地調査・必要書類の収集

営業所・車庫等の確認、運行管理者などの条件をチェック。
申請に必要な書類もこちらでサポートします。

STEP
3

許可申請・役員法令試験

運輸支局へ申請を行います。
申請後「役員法令試験」を受けていただきます。
試験対策資料もご用意しますのでご安心ください。

STEP
4

許可処分

許可が下りると運輸支局で許可交付式と新規許可事業者等講習会が行われます。
原則、代表の方が出席します。

STEP
5

許可取得後の手続き

許可取得後も諸手続があります。運行管理者、整備管理者の届出や
ナンバー変更、任意保険の手続き、運賃の届出などを行います。
ナンバー変更はご自身で行っていただくか、出張封印の行政書士をご紹介します。

STEP
6

運輸開始届の提出

すべての準備が整ったら「運輸開始届」を提出し、正式に運送事業スタートです!
「難しそう」「手続きが多くて不安…」という方もサポートいたしますのでご安心ください!

STEP
7

料金

サービス内容料金(税込)
一般貨物自動車運送事業許可 開始届までフルサポート528,000円

一般貨物自動車運送事業の始め方ガイド

~許可取得から運行開始までの完全ロードマップ~

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の「許可」を受ける必要があります。
この許可を受けるには、一定の基準を満たし、整った体制を持っていることが求められます。
このガイドでは、許可取得の流れをステップごとに解説しながら、開業までに必要な準備をわかりやすく紹介します。


目次

  • STEP1:事業の基本計画を立てる
  • STEP2:営業所・休憩施設・車庫・車両の確保
  • STEP3:必要な資金の準備
  • STEP4:運行管理体制・整備管理体制・人員の確保
  • STEP5:許可申請と役員法令試験
  • STEP6:運行開始前の最終確認
  • STEP7:ナンバー変更と任意保険の手続き
  • STEP8:運賃料金設定と運輸開始の届出
  • まとめ

STEP1:事業の基本計画を立てる(構想・要件確認)

まずは、以下の項目を中心に事業の全体像を明確にします。

  • 運送エリアや取扱貨物の種類
  • 車両台数やドライバーの人数
  • 取引先の見込みや事業収支
  • 個人事業か法人かの選択

計画の段階で、国の定める許可要件を大まかに確認し、不足点を洗い出しておきましょう。これらの情報は最終的に「事業計画書」として提出し、開業後はこの事業計画を基に変更の際には許認可届出を提出します。


STEP2:営業所・休憩施設・車庫・車両の確保

【営業所・休憩施設】

  • 使用権限:登記簿謄本(自己所有)または2年以上の賃貸借契約書が必要
  • 法令適合:農地法・都市計画法・建築基準法に違反しないこと
  • 備品:机、イス、電話、PCなどの最低限の設備を整える
  • 休憩・睡眠施設:原則営業所や車庫に併設、直線距離の制限あり(例:関東では10km以内)

【車庫】

  • 営業所に併設が原則(関東では10km以内が目安)
  • 車両間の距離が前後左右50cm以上必要
  • 他の用途と区別された専用区画であること
  • 地目が農地でないこと
  • 前面道路が車両制限令で定められた範囲であること

【車両】

  • 最低5台以上(バンも可、貨物用に限る)
  • 使用権限の証明(所有または1年以上のリース契約)
  • 任意保険加入:対人無制限、対物200万円以上が必要

STEP3:必要な資金の準備

必要な資金の内訳は以下の通りです(いずれも目安として6か月分、1年など):

  • 人件費(役員報酬・給与・法定福利費等)
  • 燃料費、修繕費、車両費、保険料
  • 営業所等の賃借料、備品の購入費
  • 登録免許税(12万円)
  • その他:通信費、広告宣伝費など

これらを裏付ける銀行の残高証明書を提出し、審査中は常時残高を維持する必要があります。


STEP4:運行管理体制・整備管理体制と人員の確保

【運転者】

  • 車両台数と同数以上が必要(申請時は候補者でOK)
  • 日雇いや短期契約は不可
  • 社会保険・労働保険に加入すること

【運行管理者】

  • 有資格者を選任(試験合格または実務5年+講習5回)
  • 車両29台につき1名(30台なら2名必要)
  • 補助者と合わせて点呼などの管理業務を担います

【整備管理者】

  • 整備経験2年以上または整備士資格が必要
  • 選任前研修を受講し、2年以内に定期研修
  • 補助者は要件なし、事業者判断で選任可

STEP5:許可申請と役員法令試験

【申請書の提出】

  • 営業所を管轄する運輸支局へ提出
  • 審査期間は約3〜5ヶ月

【役員法令試験】

  • 法人:専任役員1名/個人:本人が受験
  • 出題形式:○×・選択式、全30問中24問以上で合格
  • 実施は奇数月、再試験は1回のみ可能

STEP6:運輸開始前の確認報告

許可後、運行を開始する前に以下を報告します。

  • 運行・整備管理者の選任届
  • 運転者の免許証
  • 社会保険等の加入確認書類
  • 車両の一覧表(変更があった場合)

STEP7:車両ナンバー変更と保険手続き

  • 「事業用自動車連絡書」と「手数料納付書」で手続き
  • 自家用から事業用へ任意保険も切替が必要

STEP8:運賃料金設定届・運輸開始届の提出

  • 【運賃料金設定届】…設定後30日以内に提出
  • 【運輸開始届】…許可取得から1年以内に提出

まとめ

一般貨物自動車運送事業の許可取得には、最短でも6か月程度の時間と、相応の準備が必要です。特に営業所や車庫の選定には法令上の制限が多く、慎重な確認が欠かせません。

スムーズに許可を取得し事業をスタートさせるためには、ひとつひとつの要件を確実にクリアしていくことが成功のカギです。