運送業変更許認可届出サポート

事業計画の変更

事業計画とは、一般貨物自動車運送事業を経営するうえで必要な要件であり、開業の許可申請の時に事業計画として提出します。開業後、これらの要件を変更する場合には事業計画の変更の手続をしなければなりません。変更の手続をしないまま営業をしていたことが発覚すると行政処分の対象となり経営に大きなダメージとなりかねません。

手続には項目ごとに事前の認可が必要なもの、事前の届出、事後の届出と以下のように分かれています。

事業計画の変更方法
認可事項・車庫の位置及び収容の力
・休憩・睡眠施設の位置および収容能力
・特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別
・貨物自動車利用運送をするかどうかの別
事前届出・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
※以下の場合は認可が必要
①営業所の最低車両数(5台)を下回る
・減車によって5台を下回る場合
・増車しても5台を下回る場合
②法令遵守が十分でないおそれがある場合に増車を行おうとする場合
③一定の規模以上の増車をする場合
事後届出・主たる事務所の名称および位置の変更
・貨物自動車利用運送に係る事業計画の変更

サービス内容と料金

サービス内容料金(税込)
営業所の変更許認可申請121,000円
車庫の変更許認可申請121,000円
営業所+車庫の変更許認可申請231,000円
休憩所の変更許認可申請99,000円
車両の増減届出33,000円
事業報告書作成提出33,000円
事業実績報告書作成提出22,000円
利用運送追加許認可110,000円