巡回指導・監査対策

運送業界では、運輸支局による巡回指導や監査が定期的に行われ、法令遵守の徹底が求められます。当事務所では、巡回指導や監査に向けた事前準備をサポートし、指摘事項を最小限に抑えるための対策を講じます。監査では、運行管理体制、帳票の整備状況、労働時間管理など、多岐にわたる項目がチェックされます。特に、点呼記録や運転日報、健康診断記録の管理は重要です。弊所では、必要書類の適正な整理・管理の指導を行い、改善すべき点を明確にし、指導報告書や監査結果に対する対応策も提案いたします。また、過去に指摘を受けた事業者様には、再発防止のための体制強化支援も実施。巡回指導や監査をスムーズに乗り切るため、ぜひ専門家のサポートをご活用ください。
🚛 巡回指導とは?
運輸支局と連携したトラック協会の指導員が、概ね2~2年半ごとに事業者を訪問し、法令遵守状況を確認・指導する制度です。
運輸局による監査のような処分ではなく、是正と指導による予防的な措置が目的です。
🔄 巡回指導の流れ
- 事前に案内文書が郵送されます
- 指導員(2人1組)が訪問し、現地確認
- 必要に応じて写真撮影や帳票類の確認
- 指導結果に応じて評価(A〜E)を付与
- D・E評価の事業者は改善報告を提出
- 3回連続D・Eの場合は「国へ報告」→監査・処分対象へ移行
📅 巡回指導は令和5年4月より新体制で実施中
評価対象はすべての事業者で、結果により重点化が進みます。
🎯 巡回指導の評価と影響
評価 | 内容 | 対応 |
---|---|---|
A・B・C評価 | 法令遵守の程度が高い | 次回巡回指導まで特別な対応なし |
D・E評価 | 法令違反または重大な懸念あり | 改善報告の提出義務、再訪問あり(最終的に監査対象へ) |
🔍 巡回指導の主な指導項目
📁① 事業計画・届出事項の確認
- 営業所の位置・車庫・車両台数等に変更がないか
- 休憩・睡眠施設の位置や管理状態
- 名義貸し・白トラ行為の有無
- ※初回は写真撮影あり
📚② 帳票・記録類の整備
- 事故記録・報告書の提出
- 運転者台帳・車両台帳の記録状況
- 各種報告書の提出有無(事業・実績)
🧭③-1 運行管理体制
- 運行管理者の選任・講習受講
- 勤務時間、乗務割の適正管理
- 労働時間の基準遵守(例:拘束13時間以内、休息9時間以上等)
🧭③-2 点呼・指導教育
- 点呼の対面実施・記録保存
- アルコールチェックの実施
- 乗務員への年次12項目教育・適性診断(新人、高齢、事故者)
🔧④ 車両整備・点検管理
- 整備管理者の選任・研修状況
- 日常・定期点検の記録保存(3ヶ月ごと)
- ディーラーや認証工場での点検推奨
🕒⑤ 労働関係法令の遵守
- 就業規則、36協定の届け出
- 健康診断の実施(定期・深夜業対応)
- 労働時間や休日に関する法令遵守
🛡⑥⑦ 社会保険・安全管理
- 労災・雇用保険、健康・厚生年金の加入確認
- 運輸安全マネジメント体制の整備状況
📣 巡回指導のポイント
- 事前に準備することで「A〜C評価」が得られます!
- D・E評価が続くと最終的には監査・処分対象に…!
- 必要な帳票や点呼記録、整備記録などは定期的なチェックを!
🚛 巡回指導の事前準備・帳票整備・改善報告の作成も、行政書士がサポート!
監査の概要
🔍 概要(令和7年4月1日施行)
国土交通省は、令和7年4月1日から施行される最新の通達(国自貨第678号ほか)に基づき、自動車運送事業(一般貸切旅客を除く)に対する監査方針を改正しました。
事故の未然防止や法令違反の是正、安全輸送体制の確立を目的に、監査体制が一層強化されています。
🧭 改正の主なポイント
✅ 元請と下請の関係に着目した監査の強化
- 元請事業者が下請事業者の安全運行を妨げるような指示・契約を行っている場合、元請側も監査対象となります。
✅ 社会保険・賃金支払など労務関連の重点確認
- 社会保険の未加入や、最低賃金法違反が疑われる事業者も対象に。
- 働き方・待遇面の違反も監査理由に明記されました。
✅ 呼出指導の強化と義務化傾向
- 自主点検表の提出を前提とした呼出指導を積極的に実施。
- 応じなかった場合、監査に移行する可能性が高まっています。
📌 監査の種類(3区分)
区分 | 内容 |
---|---|
特別監査 | 死亡事故や悪質違反(酒気帯び・無免許など)があった事業者に対する全般的な法令遵守の調査。 |
一般監査 | 情報提供・通報などを端緒にした、違反の可能性に基づく重点監査。 |
街頭監査(主に旅客自動車運送事業者対象) | 路上での無通告調査。営業所の特定なしで、運行状況を直接確認。 |
🎯 主な監査対象者(抜粋)
- 重大事故や悪質違反を引き起こした事業者
- 法令違反を繰り返している、または報告義務違反のある事業者
- 監査・呼出指導を拒否した事業者
- 社会保険未加入、最低賃金法違反の通報があった事業者
- 名義貸し・無車検車両使用の疑い
- 営業区域拡大や新規許可を受けた事業者(要確認)
- 下請の安全違反に関与が疑われる元請事業者
🔍 監査の方法
- 臨店監査:営業所に立ち入り実施(原則無通告)
- 呼出監査:代表者等を運輸局に呼び出して実施
- 街頭監査:発着場・路上での直接確認調査(主に旅客自動車運送事業者対象)
🎯 監査の重点項目(最新版)
- 事業計画の遵守
- 正当な運賃・料金の収受状況
- 損害賠償責任保険の加入状況
- 名義貸しや自家用車の不正利用の有無
- 社会保険等の加入状況
- 賃金の支払い状況
- 点呼や運行管理の適切な実施
- 定期点検・整備状況
📝 呼出指導とは?
行政が必要と判断した事業者に対して実施する指導措置。
「自主点検表」の提出を求め、法令遵守の意識を高めることが目的。
映画・ビデオ等を活用した集団指導の実施も可能です。
※呼出指導に応じない場合は、監査に移行されることがあります。
サービス内容と料金
サービス内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
巡回指導・監査対策 | 30,000円 | 1回訪問 |
巡回指導・監査対策 項目チェック・補正アドバイス | 150,000円 |