こんなかたにおすすめです

とにかく時間が足りなくて、手続に苦労している・・・

開業まもなくて、やり方が複雑でよく分からない・・・

面倒な手続は専門家に任せて、本業に専念したい・・・

事業計画の変更

事業計画とは、一般貨物自動車運送事業を経営するうえで必要な要件であり、開業の許可申請の時に事業計画として提出します。開業後、これらの要件を変更する場合には事業計画の変更の手続をしなければなりません。変更の手続をしないまま営業をしていたことが発覚すると行政処分の対象となり経営に大きなダメージとなりかねません。

手続には項目ごとに事前の認可が必要なもの、事前の届出、事後の届出と以下の分かれています。

事業計画の変更方法

認可事項・車庫の位置及び収容の力
・休憩・睡眠施設の位置および収容能力
・特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別
・貨物自動車利用運送をするかどうかの別
事前届出・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
※以下の場合は認可が必要
①営業所の最低車両数(5台)を下回る
・減車によって5台を下回る場合
・増車しても5台を下回る場合
②法令遵守が十分でないおそれがある場合に増車を行おうとする場合
③一定の規模以上の増車をする場合
事後届出・主たる事務所の名称および位置の変更
・貨物自動車利用運送に係る事業計画の変更

サービス内容と料金

サービス内容料金(税込)
営業所の変更許認可申請120,000円
車庫の変更許認可申請120,000円
営業所+車庫の変更許認可申請230,000円
休憩所の変更許認可申請90,000円
車両の増減届出30,000円
事業報告書作成提出30,000円
事業実績報告書作成提出25,000円
利用運送追加許認可100,000円

サービスの流れ

1お問い合わせ定型フォーム、メール、お電話等にてお問い合わせください
2ご面談要件整理、お客様の現状確認(要件照らし合わせる)
3お見積
4ご契約、ご入金業務委託契約締結、ご入金後に調査に着手致します
5各許可要件の確認、現地調査必要書類の確認、スケジュール確認、要件適合確認を致します。
6運輸局との協議・調整
7必要書類の収集・作成運行管理者、整備管理者、運転手、車両、車庫等は仮確定で申請できます。運輸開始前確認報告までに確定が必要です。
8運輸支局へ許可申請提出
10運輸局の審査
11認可