第一種貨物利用運送事業登録サポート

利用運送とは、自社で車両を保有せず、他の運送業者の車両を利用して貨物を運送する事業形態です。貨物利用運送事業の許可を取得することで、荷主と運送業者をつなぐ重要な役割を担うことができます。しかし、許可申請には厳格な要件があり、適切な事業計画や財務基準を満たす必要があります。当事務所では、利用運送許可取得のための書類作成や手続き代行を行い、スムーズな許可取得をサポートいたします。特に、新規参入を検討している方には、ビジネスモデルの構築やリスク管理についてのアドバイスも提供。また、既存の運送業者様が利用運送を組み合わせることで、業務の幅を広げることも可能です。ぜひ、当事務所の専門サポートを活用し、利用運送事業の円滑な運営を実現してください。

第一種貨物利用運送事業登録(登録制)

🚛 トラックを持たずに運送業を始めるなら「利用運送業登録」が最適!


🔍 第一種利用運送とは?

自社では運送車両を持たず、実運送は他社(運送業者)に委託しつつ、荷主から運賃を受け取る業務を行うための登録制制度です。


📌 登録の流れ

  1. 営業所の確保と契約体制構築
  2. 必要書類の整備(登記簿・平面図等)
  3. 地方運輸局へ申請 → 登録(約1か月)

✅ 登録のポイント

  • 営業拠点が必要(自宅不可)
  • 実運送会社との契約が必要(委託契約書)
  • 登録制なので比較的スピーディ

📁 必要書類例

  • 営業所の平面図・使用権限証明書
  • 登記簿謄本・定款(法人)
  • 利用運送契約書の写し
  • 役員・管理者の履歴書 等

サービス内容と料金

サービス内容料金(税込)備考
第一種貨物利用運送登録申請110,000円
貨物利用運送追加許可100,000円