実運送管理簿できていますか?

2025年4月から義務化始まっています

実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化について (2025年4月1日施行)

2025年(令和7年)4月1日に施行される改正貨物自動車運送事業法に基づき、多重下請構造の可視化を図るため、元請トラック事業者に対して「実運送体制管理簿」の作成と、関係事業者間での情報通知が義務付けられます。

この義務化は、多重下請構造の実態を明らかにし、その是正や、実運送事業者が収受する運賃・料金の適正化につなげることが期待されています。


実運送体制管理簿の作成義務

実運送体制管理簿の作成義務が課されるのは、元請トラック事業者です。

1. 作成が必要な条件

  • 作成主体: 真荷主から運送を引き受けた元請事業者
  • 発生条件: 元請事業者が真荷主から引き受けた貨物の運送について利用運送を行ったとき(下請け事業者に委託したとき)。
  • 対象貨物1荷主の1運送依頼あたりの重量が1.5トン以上の貨物。
    • この重量は、真荷主から運送を引き受ける際の貨物の重量で判断します。
  • 作成不要なケース: 引き受けた貨物をすべて自社で実運送する場合は作成不要です。

2. 記載事項 (必須項目)

実運送体制管理簿には、運送ごとに以下の事項を記載する必要があります。

  • ① 実運送事業者の商号又は名称
  • ② 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
  • ③ 実運送事業者の請負階層(一次請け、二次請け等)。

3. 作成・保存方法

  • 様式: 既存の配車表を活用するなど、事業者の取り組みやすい形で作成可能です。電磁的記録での作成も認められています。
  • 保存期間: 運送を完了した日から1年間保存しなければなりません。
  • 閲覧請求真荷主は、元請事業者に対し、実運送体制管理簿の閲覧請求ができます。

情報通知の義務化

実運送体制管理簿の作成に必要な情報を元請事業者が把握できるようにするため、以下の情報通知が義務化されます。

1. 下請情報(元請けから委託先へ)

  • 義務者: 利用運送を行う事業者(元請け、一次請けなど)。
  • 通知先: 委託先の事業者。
  • 通知内容:
    • 元請事業者の連絡先
    • 真荷主の名称
    • 委託先の請負次数
    • (元請事業者は、当該運送が管理簿の作成対象である旨を委託先へ伝達する必要もあります)

2. 実運送事業者情報(実運送事業者から元請けへ)

  • 義務者: 実運送事業者。
  • 通知先: 元請事業者。
  • 通知内容:
    • 実運送事業者の名称/商号
    • 運送区間
    • 貨物の内容
    • 請負次数

関係図と情報の流れ

多重下請構造の場合、情報の流れは以下のようになります。

  1. 荷主から**運送会社A(元請け)へ運送委託。
  2. **元請け(A)から一次請け(B)へ「下請情報」を通知。
  3. **一次請け(B)から二次請け(C)へ「下請情報」を通知。
  4. **実運送事業者(C)から元請け(A)へ「実運送事業者情報」を通知

義務違反によるリスク

現時点では、管理簿の作成・保存義務違反に対する直接的な罰則規定は設けられていません

しかし、管理簿の作成に不備があったり、行政から提出を求められた際に提出できなかったりした場合、行政監督(行政処分)の対象となり、改善命令や勧告などの処分を受ける可能性があります。これは、事業の健全性を疑われる事態につながりかねません。

✅ 今すぐ行うべき対策

  1. 社内ルールの明確化: 1.5トン以上の貨物で、利用運送を行う案件が発生した場合の**「管理簿作成フロー」を明確にする。
  2. 委託先との連携: 下請け事業者に対し、法改正の内容と**「実運送事業者情報」の通知義務**を周知し、情報伝達の方法(メール、FAX、システムなど)を取り決める。
  3. 既存システムの活用: 既存の配車システムや運行管理システムで、必須記載事項を記録・抽出できるか確認し、対応を急ぐ。

実運送体制管理簿の義務化は、多重下請構造を是正し、実運送事業者が適正な運賃を収受できるようにするための重要な一歩です。法令遵守のため、そして貴社が健全な運送事業者として取引先からの信頼を維持するためにも、未対応の項目がないか早急に確認し、運用を定着させてください。

貴社の体制は万全でしょうか?

特に、下請け事業者からの情報通知がスムーズに行えているか、再確認することが良いでしょう。