巡回指導項目別解説 第4回 「車両台帳」

”現場で使える”  巡回指導項目別解説 第4回 「車両台帳」

車両台帳の代わりに車検証の保管でもOK、ただし・・・

車両台帳の作成については、法令上で明示的な義務規定はありませんが、貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(第3条の3)により、事業用自動車ごとに点検基準の作成、定期点検・整備の実施、ならびに点検整備記録簿の作成・保存が義務付けられています。これらの義務を確実に履行し、各車両の状態や整備履歴を一元的に管理する手段として、「車両台帳」の整備は実務上強く求められており、巡回指導においても『車両台帳が整備され、適切に記入されているか』が確認項目の一つとなっています。

法令の確認:貨物自動車運送事業輸送安全規則3条の3(点検整備)

「貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。 二 前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。」直接ではないが実質的に管理が求められている

① 自動車登録番号

② 初度登録年月

③ 形式

④ 車名

⑤ 車台番号

⑥ 自動車の種別

⑦ 最大積載量

⑧ 車両総重量

⑨ 自動車検査証の有効期間
⑩ Nox・PM法使用車種規制に係る事項

⑪ 基準緩和車両に係る事項及び配属営業所

⑫ 自賠責保険にかかる事項

車両台帳の代わりに車検証と自賠責保険証の写しを保管

車検証の写しの保管でも有効、ただし・・・

巡回指導では「車両台帳が整備され、必要な記載事項が最新の状態で記入されているか」が確認されます。台帳の記載に必要な情報は、車検証および自賠責保険証の写しがあれば十分です。ただし、電子車検証の場合は記載項目が省略されているため、QRコード「自動車検査証記録事項」を出力して一緒に保管しておきましょう。3か月・12か月点検記録簿も併せて管理しておくと実務上スムーズです。