一般貨物自動車運送事業 許可申請サポート
サービス概要
一般貨物自動車運送事業(いわゆる「緑ナンバー」取得)を開始するには、
貨物自動車運送事業法 に基づく許可が必要です。
当事務所では、
- 新規許可申請
- 要件確認・事前相談
- 書類作成・申請代理
- 法令試験対策サポート
- 許可後の緑ナンバー手続き
まで一貫してサポートいたします。
一般貨物自動車運送事業 許可の基本要件
許可取得には、大きく分けて 5つの要件 を満たす必要があります。
Ⅰ.場所的要件(営業所・車庫・休憩睡眠施設)
① 営業所
- 使用権原があること(賃貸借契約書等)
- 都市計画法・建築基準法等に適合
- 事業遂行に必要な広さ・設備を備えていること
② 車庫
- 原則、営業所に併設
- 全車両を収容できる広さ
- 車両間・境界から50cm以上の間隔確保
- 前面道路が車両制限令に適合
- 使用権原があること
※併設できない場合は一定の距離制限あり
③ 休憩・睡眠施設
- 乗務員が適切に利用できる施設
- 睡眠を伴う場合は 1人あたり2.5㎡以上
- 原則営業所または車庫に併設
- 法令に適合していること
Ⅱ.資金的要件
✔ 事業開始資金の確保
- 人件費
- 燃料費
- 修繕費
- 車両費
- 施設費
- 税金 など
👉 6か月~1年分の運転資金が必要
申請時から許可取得まで、
資金計画額を下回らない銀行残高を維持する必要があります。
目安:
新規に車両を揃える場合
👉 約2,000万円以上の準備が必要となるケースもあります。
Ⅲ.人的要件
① 役員の欠格事由
以下に該当しないことが必要です。
- 1年以上の懲役刑(5年未経過)
- 過去5年以内の許可取消
- 処分逃れによる廃業
- 重大な行政処分歴 など
申請前の処分歴確認が非常に重要です。
② 運行管理者
貨物自動車運送事業輸送安全規則 に基づき選任が必要です。
資格取得方法
- 運行管理者試験合格
または - 実務経験+講習受講
実務経験がなくても、基礎講習受講により受験可能です。
③ 整備管理者
次のいずれかが必要です。
- 2年以上の整備実務経験+選任前研修修了
- 自動車整備士資格(一級~三級)
確保が難しい場合は採用を検討します。
④ 運転者
- 最低5名以上の確保が実務上必要
- 日雇い・短期雇用は不可
- 法令に適合する雇用形態
Ⅳ.車両要件
✔ 最低5台以上
- 営業所ごとに5両以上
- 牽引車+被牽引車は1両換算
- 貨物用途車両であること
✔ 使用権原
- 車検証の使用者が申請者
- 未取得の場合は売渡承諾書等で証明
許可後に緑ナンバーへ変更します。
Ⅴ.役員法令試験
法人の場合は 常勤役員1名が受験 します。
試験概要
- 奇数月実施(2か月に1回)
- 〇×30問
- 24問以上で合格
- 試験時間50分
出題範囲:
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送法
- 道路交通法
- 労働基準法 ほか
合格率は50~79%程度です。
